更新日:2021年8月16日

審議会の概要

 この審議会は、地方自治法第138条の4第3項の規定にもとづき設置するもので、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行うものです。

所掌事務
  1. 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
  2. 審議会は、差別事象の分析その他の部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要と認められる事項に関し、市長に意見を述べることができる。
組織
  1. 審議会は、委員20人以内で組織する。
  2. 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
    • 学識経験者
    • 民間団体の代表者
  3. 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
任期
  1. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員が委嘱されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
  3. 委員は、再任されることができる。