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更新日:2023年4月21日

 下水道等使用料は、「原則として水道から出た水が汚れて下水道に流れる」という考え方から、水道使用量を元に算出されます。
 なお使用期間が1か月未満の場合は、1か月とみなして算出します。


 

下水道等使用料の料金表

(※表示は税抜額です。)

使用料区分 排除汚水量(=水道使用量) 下水道使用料 (月額)
基本使用料 10立方mまで 1,300円
超過使用料 10立方mを超え20立方mまで 1立方mにつき 191円
20立方mを超え50立方mまで 202円
50立方mを超え100立方mまで 219円
100立方mを超え250立方mまで 240円
250立方mを超え1000立方mまで 250円
1000立方mを超えるもの 259円
備考 ※浴場汚水(公衆浴場等)にあっては、排除汚水量1立方mあたり 59円
※温泉排水にあっては、排除汚水量1立方mあたり 125円

注)実際の請求額は、上表で算出した額に消費税及び地方消費税を加算します。

 令和元年10月の消費税率改定にあわせ、下水道等の使用料を改定しました。

 改定内容・経過措置等詳しくはこちら↓をご覧ください。  

 

下水道等使用料の計算例

 下水道等使用料は、上記のとおり水道使用量をもとに計算します。
 下水道等使用料の単価は使用水量の階層別に決められておりますので、実際の使用水量を階層別に分けて計算したものを合計し、消費税及び地方消費税(円未満切り捨て)を加算し、下水道使用料を算出します。

 

  ≪ 計算例 ≫  使用水量が80立方mの場合の計算例を次に示します。

 まず、使用水量を各使用階層に割り振ります。

  • 基本料金(10立方メートルまで)に該当する水量 →10立方メートル
  • 10を超え20立方メートルまでに該当する水量 →10立方メートル
  • 20を超え50立方メートルまでに該当する水量 →30立方メートル
  • 50を超え100立方メートルまでに該当する水量 →30立方メートル
 次に、各階層に割り振られた使用水量にそれぞれの単価を乗じて階層毎の金額を計算し、合計します(15,840円)。
 これに消費税及び地方消費税額(1,584円)を加算したものが、請求額(17,424円)となります。

【料金表より】

使用水量区分 該当使用水量(m3 単価      (円/m3 下水道使用料(円)
基本料金(10立方メートルまで) 10 1,300(一律) 1,300
10立方メートルを超え20立方メートルまで 10 191 1,910
20立方メートルを超え50立方メートルまで 30 202 6,060
50m立方メートルを超え100立方メートルまで 30 219 6,570
合計 80 - 15,840
消費税及び地方消費税(10%) - - 1,584
請求額 - - 17,424

 

 

下水道等使用料の請求

 下水道等使用料は、水道料金にあわせてご請求しています。
 ※請求についての詳細はこちら
 

料金早見表

 公共下水道、農・林業集落排水施設をご利用の方の料金早見表です。
 
※料金改定後・消費税10%分の早見表です。(PDF61kb)
 

参考

 遡及等の参考のため、料金改定前・消費税率8%の料金早見表を掲載します。

 

2016年02月12日
下水道料金早見表(改定前・消費税8%).pdf
※料金改定前・消費税8%分の早見表です。(PDF:84kb)