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固定資産の対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却又は減価償却費が、法人税法又は所得税法上の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

申告の対象となる資産

賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供することのできる資産です。償却資産の対象となる資産を種類別に例示すると下記の表のとおりです。区分が不明な資産については、お問い合わせください。

 資産の種類 具体例 
 構築物  構築物  駐車場舗装(アスファルト・コンクリート)、フェンス、門、屋外排水溝、ゴミ置き場、自転車置場、橋、その他土地に定着した設備など
 建物附属設備  建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、電力引込工事、屋外給排水設備、内装、屋外ガス設備など)
 機械及び装置
 

 太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)、各種製造業用の機械及び設備、印刷関連業用設備、農業用機械及び設備、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備など
 船舶  遊覧船、貨物船、ボートなど
 航空機  飛行機・ヘリコプターなど
 車両及び運搬具  大型特殊自動車及びフォークリフト、運搬車など
 工具・器具及び備品  事務机・椅子、陳列ケース、電話設備、冷暖房機器、厨房用品、ガス機器、レジスター、複写機、パソコン、看板、金庫、自動販売機、理美容器具、医療機器、娯楽・スポーツ器具、工具類など

なお、次の資産も申告の対象となります。

建設仮勘定として経理されている資産
簿外資産
償却済資産
遊休・未稼働の資産
使用可能な期間が1年未満、または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産
 

申告の対象とならない資産

 自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車
生物(鑑賞用、興行用等に供するものを除きます)
無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフトウェアなど)
繰延資産(創業費、開業費など)
一時に損金算入したもの(耐用年数が1年未満又は取得価額10万円未満の資産)
3年間で一括償却しているもの
 

償却資産の申告について

申告していただく方

工場や商店を経営している、アパートを貸し付けている、農業をしているなど、事業を営んでいらっしゃる方で倉吉市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在(賦課期日)の所有状況の申告が必要です。

提出期限

法定申告期限内(1月31日) 
※過年度の修正申告は随時受け付けしております。

 

提出書類

(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳/ 第二十六号様式[PDF:114KB] )

(2)種類別明細書(増加資産・全資産用/ 第二十六号様式別表一[PDF:63KB] )
       (減少資産用/ 第二十六号様式別表二[PDF:58KB] )
(3)本人確認書類・・・償却資産申告書にマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記入が必要です。個人事業主の方は、個人番号の番号確認及び身元確認のため、以下の確認書類のいずれかをご持参(郵送の場合はコピーを同封)ください。
 1)マイナンバーカード
 2)通知カード及び運転免許証・保険証など
 ※代理人提出の場合は、申請者本人の上記1)または2)通知カードの写しに加え、委任状など代理権の確認できるもの及び代理人の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)をご持参ください。
(4)課税標準の特例が適用される資産については、その事実を証明する書類
(5)その他参考書類
(注)前年中に資産の増減がない場合でも、償却資産申告書の提出が必要です。

 

提出先及び問い合わせ先

〒682-8633

鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1
倉吉市役所 税務課 資産税係
(電話) 0858-22-81142023年12月07日
令和6年度償却資産申告について(ご案内)