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更新日:2024年1月17日

目次

 

 自治公民館等が豪雪時において市道等の通行の確保を図るため、自主的に行う除雪作業に対して報償金を交付します。

対象者

 ・各自治公民館

 ・地区コミュニティセンター運営組織

 

対象路線

 ※国道、県道の歩道除雪についてはこの制度の対象外となります。

 ・市が行う除雪路線以外の市道(除雪路線の歩道は対象)

  ※歩道とは縁石やガードレール等によって歩行者用に区画された部分のことをいいます。

 ・生活道路(法定外道路、農道等の国県道以外の道路)で沿線に1戸以上の住居を有する路線

 

 なお、鳥取県では、県が管理している歩道の除雪を行う活動団体に対し、鳥取版河川・道路ボランティア促進事業(協働型ボランティア促進事業)による支援を行っています。

 詳しくは、鳥取県中部総合事務所 県土整備局 維持管理課(電話23-3217)へお早めにおたずねください。

 

対象作業及び報償金の額

 『機械を使用して行う除雪作業』と『業者に委託して行う除雪作業』が対象になります。(あわせて上限5万円/年)

 

 『機械を使用して行う除雪作業』の場合

 ・要件  除雪する路線の積雪深が20センチメートル以上

 ・報償金 延長10メートルにつき200円(10メートル未満切捨て)

 

 『業者へ委託して行う除雪作業』の場合

 ・要件  除雪する路線の積雪深が30センチメートル以上

 ・報償金 業者へ委託した費用の3分の2(100円未満切捨て)

 

交付手続き

 作業が終了した後、「支払請求書」「実施報告書(作業内容や作業日を記載。除雪した路線図や作業時の写真を添付)を建設課に提出をしてください。

 

申請期限

令和6年3月15日(金)