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更新日:2021年8月16日

制度概要

 被保険者の属する世帯が次の1から4のいずれかに該当したことにより、生活が困難となった場合に、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予を一定期間受けられる制度があります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業若しくは業務の休廃止、又は失業により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記1から3に掲げる事由に類すると市長が認めたとき。

減免等の種類

  • 免除(一部負担金が全額免除となる)
  • 減額(一部負担金の5割もしくは8割に相当する額が減額となる)
  • 徴収猶予(一部負担金の徴収が猶予となる)

※免除、減額、徴収猶予にはそれぞれ収入額等の基準と適用期間があります。

 収入額の基準等は、倉吉市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱のとおりです。

倉吉市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱(PDF:121KB)

申請方法

 減免等を受けようとする世帯主は、窓口へお問い合わせください。