更新日:2024年4月3日
物価高騰による影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。また、低所得世帯に対して、こども1人あたり5万円のこども加算を支給します。
この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となる給付金です。
※なお、以下の給付金については受付を終了しました。
給付金名 |
1世帯あたり |
物価高騰支援給付金
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3万円 |
物価高騰支援給付金(追加分) |
7万円 |
給付対象
均等割のみ課税世帯
以下2つの条件に該当される世帯の世帯主
- 基準日(令和5年12月1日)において倉吉市に住民登録がある
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
※ただし、次のいずれかに当てはまる場合は給付金の対象となりません
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
- 他の市区町村を含めて同様の趣旨の給付金を受給している世帯
こども加算
均等割のみ課税世帯または非課税世帯で、
18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の世帯主
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合も給付の対象となりますので、申請してください
給付額
- 均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円
- こども加算 こども1人あたり5万円
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)※消印有効
申請方法
(1)支給要件に該当する世帯
対象世帯には、「確認書」を送付します。
書類が届きましたら、内容を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封する専用封筒で期限までに返送ください。
※世帯主と異なる方(代理人の方)が確認・記入される場合は代理人の方の本人確認書類が必要です。
提出書類
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確認書 |
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「支給口座」が空欄または受取口座を変更したい場合 |
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し |
(2)支給要件に該当する申請が必要な世帯
以下の場合は確認書は送付されません。給付金の受け取りには申請が必要です。
- 令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合
申請内容に応じて以下の申請書を使用してください。
- 均等割のみ課税世帯分を申請する場合・・・申請書(1)
- 均等割のみ課税世帯分とこども加算分を申請する場合・・・申請書(1)(2)
- こども加算分を申請する場合・・・申請書(2)
上記申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、下記送付先まで郵送にて申請ください。窓口でも申請可能です。
書類の送付を希望する方は、倉吉市福祉課(電話:0858-27-0502)までご連絡ください。
【送付先】〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253-1
倉吉市福祉課給付金窓口 宛
給付時期
令和6年2月末頃から順次給付を行います。
「確認書」や「申請書」を市で受領後、審査や振込手続きなどで振込まで3週間から1か月程度かかります。
詳しくは振込通知書または支給決定通知書をご確認ください。
※ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、給付が遅くなることがあります。
「物価高騰支援給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
給付金について、倉吉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに倉吉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
倉吉市健康福祉部福祉課(倉吉市役所第2庁舎)
電話:0858-27-0502 FAX::0858-22-7020
時間:午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)