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第2次倉吉市環境基本計画

市民や事業者のみなさん、自治公民館、地域活動団体等と倉吉市が連携・協働し、良好な環境像『快適に暮らすことができるまち倉吉』をめざしていくため、この計画を策定しました。

倉吉市のめざす環境像「快適に暮らすことができるまち倉吉」

(計画期間:2017(平成29)年度から2026(平成38)年度までの10年間)

1 計画の趣旨

 本市では、2000(平成12)年4月に環境の保全に関する基本理念等を定めた倉吉市環境基本条例を制定しました。その具体的な施策として、2005(平成17)年1月に市や事業者、市民の取り組みを明らかにし、総合的かつ計画的に推進していくために環境基本計画を策定し、これまで、この計画に沿って様々な環境施策を取り組んできました。

 第1次倉吉市基本計画の策定から10年が経過し、環境を取り巻く状況が大きく変化したことから、市民や事業者のみなさん、自治公民館、地域活動団体等と倉吉市が連携・協働し、良好な環境像『快適に暮らすことができるまち倉吉』をめざしていくため、この計画を策定しました。

2 計画の目的

 倉吉市環境基本条例に基づき、環境の保全に関する施策を策定し、これを実施することにより、すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを次世代へ継承していくための目標、施策の方向を示すことにより、人と自然が共生する循環型社会の構築をめざすことを目的とします。

3 計画の役割

この計画は、次のような役割を担います。

(1) 倉吉市のめざす健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境像を示します。

(2) 各分野の基本目標を設定し具体的な環境施策を示します。

(3) 倉吉市・事業者・市民等の基本的な実践化できる取り組みを示します。

4 計画の位置付け

 この計画は、国や鳥取県の環境基本計画との整合性を保ちながら、第11次倉吉市総合計画(「“くらしよし”ふるさとビジョン」「愛着と誇り 未来いきいき みんなでつくるくらよし」)を環境施策の面から推進し、倉吉市環境基本条例の基本理念に基づき良好な環境像の実現をめざす計画として位置づけるものです。

5 第1次計画との主な違い

○ 2006(平成18)年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律(通称「動物愛護法」)」が施行されました。 → 動物愛護とペットの適正管理に関する記述を加えました。

○ 2011(平成23)年3月11日発生した東日本大震災による原発事故の発生によりエネルギー政策の大規模な調整を求められる事態に直面しました。この大きな環境の変化に対応すべく、新たなエネルギー政策の方向性を示すものとして2014(平成26)4月に第4次エネルギー基本計画が策定されました。 → 太陽光発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーの導入について記述を加えました。

○ 2013(平成25)年4月に使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(通称「小型家電リサイクル法」)が施行されました。 → 小型家電の回収について記述を加えました。

○ 2015(平成27)年4月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」といいます。)」が施行されました。 → フロン類を使用した機器について、フロン類の回収、漏えいしないための適正管理等について記述を加えました。

○ 2015(平成27)年11月30日から12月12日まで、フランスパリ郊外で第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)が開催されました。COP21において京都議定書以降の新たな枠組みにとなる「パリ協定」が採択され、世界の平均気温上昇を2度未満に抑えることを世界共通の目標とされました。 → COP21の開催に先立ち国連に提出された約束草案について記述を加えました。

 

第2次倉吉市環境基本計画(概要版)

第2次倉吉市環境基本計画

(参考)第1次倉吉市環境基本計画
 

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