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経済観光部 農林課
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経済観光部 観光交流課
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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 人権政策課
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市民生活部 環境課
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人権文化センター
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健康福祉部 福祉課
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健康福祉部 子ども家庭課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 長寿社会課
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健康福祉部 健康推進課
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建設部 管理計画課
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建設部 建築住宅課
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建設部 建設課
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建設部 地域整備課
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倉吉市上下水道局
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教育委員会事務局 学校教育課
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教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
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教育委員会事務局 文化財課
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倉吉交流プラザ
〒682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町187-1
TEL/0858-47-1181 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立図書館
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町187-1 倉吉交流プラザ内
TEL/0858-47-1183 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立せきがね図書館
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2523 FAX/0858-45-2521
倉吉博物館
〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町3445-8
TEL/0858-22-4409 FAX/0858-22-4415 E-mail
学校給食センター
〒682-0855 鳥取県倉吉市生田693-1
TEL/0858-28-3343 FAX/0858-28-3649 E-mail
会計課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8154 FAX/0858-22-8611 E-mail
議会事務局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8145 FAX/0858-22-8146 E-mail
選挙管理委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
監査委員事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
公平委員会
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
農業委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230 E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144 E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。
   

旧山守小学校活用事業の事業者公募に関する質疑応答について

旧山守小学校活用事業事業者公募要項の5応募手続き(1)公募要項公表から質疑応答までⅲ)質疑応答に基づき、事業者から提出された質問へ回答します。
 

  項目
公募要項ページ・項目

質問内容

回答
1 その他 体育館トレーニングルームで、現在行われている学童保育について、事業を開始した場合、校舎の方へ移動していただくことは可能ですか。 体育館については、放課後児童クラブでの使用のほか、社会体育施設や避難所としての機能を確保する必要がありますので、体育館機能をそのまま残すことを方針としております。
そのため、放課後児童クラブについては、校舎への移動は行わないこととしております。
 
2 公募要項2ページ
公募の概要
(5)これまでの維持管理
閉校前の水道光熱費について、平成27年度(過去1年間)月別に種目別に教えてください。
(水道代、電気代、ガス代等)
月別については、別紙のとおりです。

3

 

 4 ページ「iv:施設の運営・維持管理・修繕」
 
施設の修繕につきまして、校舎をお借りする前と後に関わらず校舎に何か重大な欠陥が見つかった場合は全額弊社負担ではなく、双方で協議をして負担額等を決めさせていただくことは可能でしょうか? 改築に起因して重大な欠陥が発生したことが明らかな場合は、修繕方法について双方協議の上、結果御社の負担で対応していただくことを予定しております。
一方、改築前からの原因による欠陥については、当方(市)において対応することを予定しております。
なお、災害その他不可抗力による場合、第三者に起因する場合、いずれの原因か不明な場合は、その状況に応じ、双方協議の上、対応を決定していくことを予定しております。

4

 

11 ページ「(2)貸付期間」 貸付期間が「10 年あるいは20 年とします」と表記されていますが、貸付期間の更新等はなく、貸付期間は20 年で終了となってしまうのでしょうか?
 
貸付けの契約については、借地借家法第38条の規定による定期建物賃貸借によることを予定しております。
定期建物賃貸借契約は、あらかじめ定められた期間で一旦終了しますが、再契約を行うことが可能です。
 
5 11 ページ「(6)契約保証金」 契約保証金につきまして、弊社と致しましては賃貸借料を無償と希望しているところではございますが、その場合、契約保証金が発生しないということになってしまうかと思います。この点につきまして、貴市としてのお考えをご教示いただきたく存じます。 賃貸借料が賃貸借料基準額を下回る場合については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第6項の規定に基づき市議会の議決が必要となります。
その上で、無償の貸付けとなる場合は、契約保証金は発生しないとの考えでおります。
6 12 ページ「(10)維持管理」 維持管理につきまして、弊社が実際に使用する分の費用については弊社負担を想定しておりますが、貸付元として必要とされる維持管理の部分は自治体様に最低限ご負担いただきたいと考えております。つきましては、維持管理における費用負担について、ご相談させていただくことは可能でしょうか?
 

1ページ「1 公募の概要(4)対象施設の概要のとおり、現在、校舎・体育館・その他(プール、遊具等)とそれに伴う敷地を対象施設としております。
基本的には、当該施設の維持管理については、御社において行っていただくことを予定しております。
ただし、防災拠点としての使用、放課後児童クラブとしての使用については、市の取組みとしての使用になりますので、当方において応分の負担を行うことを予定しております。また、市の行事等で利用する場合についても、同様の取扱いを予定しております。
なお、社会体育施設としての使用については、市として推奨すべき取組みですが、市が負担するのではなく、施設利用者に実費を負担をしていただくことを想定しております。

7 4 ページ「iv:施設の運営・維持管理・修繕」 施設の修繕につきまして、「契約後に経年劣化などで不具合が生じた場合」の費用負担について、貴市における考え方をご教示いただきたく存じます。 本募集要項では、既存施設を貸借することを予定しております。
現状において存在する施設・設備の経年劣化、通常損耗については、当方(市)において対応することを予定しております。一方、特別損耗については、御社の負担で対応していただくことを予定しております。なお、経年劣化、通常損耗による不具合について、程度によっては希望される時期における対応が困難な場合もありますことをご承知ください。
8 3 ページ「(7)iii.事業へ向けた施設整備」
 4 ページ「iv:施設の運営・維持管理・修繕」

貸主と借主間での改修・修繕などの費用負担につきまして、弊社と致しましては、貸付元として必要とされる維持管理(修繕/復旧)は自治体様に最低限ご負担いただきたいと考えており、下記の費用負担について、貴市における考え方をご教示いただきたく存じます。
もし弊社が校舎をお借りするとなった際に、改修や修繕が必要となることが想定される具体的な設備・部位については以下の通りです。

1) 電気設備
○受変電機器などの電源設備
○照明・コンセント設備
○電話・光回線・テレビ共聴などの通信設備
○感知器・自火報などの防災設備
○上記に関する配管・配線など
2) 給排水衛生設備
○衛生器具・建築仕上げ等を含めたトイレ一式

○湯沸しなどその他水まわり
○受水槽・浄化槽など
○ガス・暖房用給油設備など
○消火栓・消火器などの防災設備
○上記に関する配管・桝など
3) 空調換気設備
○エアコン(関連する電気設備を含む)
○換気設備(関連する電気設備を含む)
○上記に関する配管・配線・ダクトなど
4) 搬送設備
○エレベーター・小荷物専用昇降機など
5) 学校教育法に規定する学校ではなくなることで必要となる建築改修
○排煙設備
○内装制限に関わる改修
○非常用照明設備
6) その他
○雨漏りなどその他の不具合

お手数をお掛け致しますが、項目ごとに「協議の上決定」「事業者負担」「自治体様負担」など、可能な範囲でご回答をいただけますと幸甚に存じます。よろしくお願い致します。

基本的な考え方としては、本募集要項の3ページ「(7) 事業期間と事業の仕組み  ⅲ)事業へ向けた施設整備」の「事業者は、実施する事業に向けて、既存建物等及び敷地に関して必要となる施設整備について、自らの資金負担により行うこととします。 」の記載と、本募集要項の4ページ「(7) 事業期間と事業の仕組み  ⅳ)施設の運営・維持管理・修繕」の「事業者は、施設を運営する期間を通じ、活用する範囲及び活用しない範囲に関わらず、施設の運営及び維持管理並びに必要となる修繕について、自らの資金負担により行うこととします。」の記載が基本となります。

御社都合により既存施設の改修が必要な場合、また、新たに施設・設備を設置する場合は、御社において整備していただくとともに、維持管理(修繕/復旧)していただくことを予定しております。
また、既存施設・設備において、利用開始前から既に機能していない施設・設備も御社の負担で整備していただくとともに、維持管理(修繕/復旧)していただくことを予定しております。
また、既存・新規に関わらず、施設・設備を維持・使用する上で必要な経費(ごみ処理費用、法定点検料、清掃費用、セキュリティ費用、除草費用、立木管理料、備品及び消耗品費など)については、御社において負担をしていただき、実施していただくことを予定しております。
なお、現在、機能している既存施設・設備の経年劣化、通常損耗については、当方において対応を予定しております。

【現在の旧山守小学校の状況】
1) 電気設備
○受変電機器などの電源設備
⇒現在機能している。
○照明・コンセント設備
・照明⇒現在機能している。ただし、電球等は消耗品の扱い。
・コンセント⇒現在機能している。
○電話・光回線・テレビ共聴などの通信設備
⇒現在機能がない。
○感知器・自火報などの防災設備
⇒現在機能している。
○上記に関する配管・配線など
⇒現在機能している。

2) 給排水衛生設備
○衛生器具・建築仕上げ等を含めたトイレ一式
⇒現在機能している。ただし、本要項による事業者募集においては、市において、新たな建築仕上げ等を行う予定はない。
○湯沸しなどその他水まわり
・湯沸かし⇒現在機能がない。
・その他水まわり⇒現在機能している。
○受水槽・浄化槽など
⇒現在機能がない。ただし、簡易水道・農業集落排水施設による代替機能がある。
○ガス・暖房用給油設備など
⇒現在機能がない。
○消火栓・消火器などの防災設備
・消火栓⇒現在機能している。
・消火器⇒現在機能している。ただし、備品・消耗品の扱い。
○上記に関する配管・桝など
⇒現在機能している。

3) 空調換気設備
○エアコン(関連する電気設備を含む)
⇒現在機能している。
○換気設備(関連する電気設備を含む)
⇒現在機能している。
○上記に関する配管・配線・ダクトなど
⇒現在機能している。

4) 搬送設備
○エレベーター・小荷物専用昇降機など
⇒現在機能がない。

5) 学校教育法に規定する学校ではなくなることで必要となる建築改修
○排煙設備
⇒現在学校施設であり、現在機能がない。
○内装制限に関わる改修
⇒現在学校施設であり、現在機能がない。
○非常用照明設備
⇒現在学校施設であり、現在機能がない。

6) その他
○雨漏りなどその他の不具合
・雨漏り⇒通し番号3の回答のとおり。
・その他の不具合⇒基本的な考え方により、個別に判断させていただきます。
 

別紙(PDF:16KB)

鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
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