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更新日:2023年9月27日

倉吉市長期優良住宅の認定等に関する要綱について

 

倉吉市長期優良住宅の認定等に関する要綱は、長期優良住宅の普及及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定により市長が行う長期優良住宅建築等計画の認定等に関して必要な事項を定める事を目的として定めております。 申請書類は長期優良住宅法関係及び本要綱よりご利用ください。

 

長期優良住宅の認定申請に添付する書類関係を掲載

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

倉吉市では長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申請の計画を認定する際の居住環境の維持向上への配慮に関する基準を定めました。

自然災害被害の発生の防止又は軽減に関する基準

 自然災害被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものとは、次の各号に掲げる区域においては、認定を行わないことを基本とする。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実に見込まれる場合はこの限りではない。

  1. 災害危険区域
  2. 地すべり防止区域
  3. 急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害特別警戒区域
  5. 津波災害特別警戒区域
  6. 浸水被害防止区域