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更新日:2021年8月16日

倉吉都市計画区域内において、開発行為をしようとする者は、あらかじめ倉吉市長の許可を受けなければなりません。

※ただし、法29条第1項に掲げられているものを除く。

【開発行為とは】
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(法第4条第12条より)

申請時

完了時

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2016年02月12日
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