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更新日:2021年8月16日

【禁止地域】
 適用除外を除き、屋外広告物を表示し、又は掲出してはならない地域又は場所。第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、伝統的建造物群保存地区、史跡、保安林のほか、市長が告示を行った路線沿い両側500メートルの地域で、当該路線から展望できる場所。

【許可地域】
 適用除外を除き、屋外広告物を表示し、又は掲出する際に許可が必要な地域又は場所。許可の基準によって、第1種許可地域、第2種許可地域、指定地域を定める。禁止地域を除く市内全域。

<第1種許可地域>
 禁止地域、第2種許可地域を除く市内全域。

<第2種許可地域>
 都市計画により近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域にさだめられた地域又は場所。経済活動に配慮して、第1種許可地域よりも許可の基準を緩和している。

<指定地域>
 野立ての屋外広告物の許可を行わない地域。市長が告示を行った路線(指定路線)沿い両側100メートルの地域で、当該路線から展望できる場所。ただし、家屋連担区域においては、その限りではない。