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更新日:2021年8月16日

 景観法第16条第1項の規定にもとづく届出の様式等です。

 届出の内容が、倉吉市景観計画の良好な景観形成のための行為の制限に関する事項の景観形成の基準に適合していない場合、景観法第16条第3項の勧告及び第17条第1項の変更(原状回復)命令を行うことがありますので、届出が必要な行為を行う30日前までに、届出をお願いします。

 届出の部数は、正・副2部提出をお願いします。
(景観形成の基準を満たしていることが確認できた際に、副を返却します。)

 また、行為の完了後には、完了の届出書を提出してください。