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更新日:2023年7月26日

 市政について要望があるときは誰でも市議会に対して請願・陳情することができます。

 請願・陳情は文書で行なうことになっていますので、以下の請願・陳情書の提出方法等を参考にしてください。

請願と陳情のちがい

 請願は、日本国憲法第16条で保障された国民の基本的権利であり、その方式や処理の手続きは、法定されています。提出の際には、請願者のほか、1名以上の紹介議員が必要です。これは、議会による誠実な処理を期するため、議員の紹介を要求することによって、無制限かつ恣意的な請願を抑止するためといわれています。また、議会で請願を審議する場合には紹介議員が趣旨の説明を行い、議員との質疑応答が行われます。

 一方、陳情は、方式や処理の手続きについて、倉吉市議会会議規則で「その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」とされています。ただし、請願と違い、紹介議員が必要ありません。陳情も、請願と共通して公の機関に対して希望を述べるものです。