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更新日:2021年8月16日

子ども家庭課では、母子自立支援員を配置し、ひとり親家庭や寡婦の方の相談を専門でお受けしています。日頃抱えている悩みをご一緒に考え、必要な支援や情報提供を行い、解決のお手伝いをします。

なお、個人の秘密は守られますので、安心してご相談ください。

お問い合わせ先

子ども家庭課 TEL/0858-22-8120

また、子ども家庭課では、ひとり親家庭などの方を対象に、次のような支援制度を用意しています。

児童扶養手当

この手当は、ひとり親家庭で18歳になってから最初の3月末までの子ども(中度以上の障がいがある場合は、20歳未満)を監護する母及び父、または養育者に対して支給されます。

※ ただし、所得制限があります。

母子生活支援施設

18歳未満の子どもがいる母子家庭で、生活が不安定であったり、住宅環境などで子どもに十分な養育環境が与えられない場合、母と子が一緒に入所できる施設です。

施設では、支援員等が生活するうえでのさまざまな相談や支援を行っています。

※ 入所に際しては、審査があり、所得に応じた費用負担があります。

ひとり親家庭医療費助成事業(特別医療)

ひとり親家庭の子どもと、その子どもを養育している方の医療費の一部を助成します。なお、この制度は、養育している子どもが18歳に達する年度の末日まで利用することができます

※ 所得税課税世帯は除きます。手続き等については保険年金課(TEL/22-8124)にお問い合わせください。

母子・寡婦福祉資金の貸付

母子家庭の自立と安定を図るための資金をお貸しします。各種資金の情報提供とともに、利用者に適した相談と貸付を行います。

※ 貸付にあたっては、審査があります。

母子家庭自立支援給付金制度

母子家庭のお母さんで、児童(20歳未満)を扶養している方の知識及び技能の習得を支援するため給付金を支給します。

自立支援教育訓練給付金

就職に必要な資格や技能を習得するために、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受講し、終了した場合に、受講料の2割を給付金として支給します。

※ 講座の受講申込をされる前に、面接相談が必要となります。

高等技能訓練促進費等給付金

経済的な自立を促進するため、市の指定した看護師、介護士等の就職に結びつきやすい資格の取得を支援します。養成機関において2年以上修業される場合に、期間中の生活の負担を軽減する目的で給付金を支給する事業です。

※ 事前の面接相談が必要となります。

母子家庭等日常生活支援事業 

お母さんやお父さんがけがや病気、急な仕事、冠婚葬祭などで、一時的に家事や育児ができないとき、家庭支援員が子どもの預かりや生活のお手伝いをします。

※ 事前の利用登録が必要です。

災害遺児手当

父または母が交通事故やその他の災害で死亡または重度障がい者となったとき、義務教育修了までの15歳未満の児童に災害遺児手当を支給します。

ひとり親家庭小中学校入学支度金

児童が小学校や中学校に入学する場合、入学支度金(入学児童1人につき10,000円)を支給します。

※ 前々年の所得税課税、生活保護世帯は除きます。