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更新日:2022年12月8日
 下記に該当される方に対し、医療機関までの片道の通院距離(最短)の区分に応じ、通院費の一部を助成します。

助成対象者

  1. 腎臓機能障がいにより人工透析療法(血液透析に限ります)を受けておられる在宅の方。
     人工透析療法を受ける医療機関へ1ヶ月以上入院された月を除きます。
     医療機関から無料の送迎サービスを受けている通院は除きます。
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)を所持しておられる在宅の方。 〔手帳(注1)の交付を受けている方は除きます〕
  3. 特定疾患医療受給者証を所持しておられる在宅の方。〔手帳(注1)の交付を受けている方は除きます〕
     (注1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
     倉吉市重度障がい者タクシー料金助成事業による助成を受けられている方、及び生活保護世帯の方は対象になりません。

助成対象期間

 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

申請に必要なもの
(1)

倉吉市障がい者等通院費助成金交付申請書  ※記入例は こちら

(2)

客観的に通院の事実がわかる書類(医療機関が発行する領収書等。以下、「領収書等」という。)(人工透析の方は不要)

※領収書等がない場合は 通院証明書 (ただし、医療機関によっては手数料がかかる場合があります。)                

(3)

印鑑

(4)

通帳の写し(新規申請または口座及び名義変更の方)

(5)

口座振替支払申請書 (新規申請または口座及び名義変更の方) ※記入例は こちら

(6)

特定疾患医療受給者証(難病患者の方のみ)

 申請先及び申請期限

  1. 申請先  倉吉市健康福祉部福祉課(倉吉市役所第2庁舎1階)又は関金支所
  2. 申請期限 令和6年1月31日(水曜日)(必着)