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更新日:2022年10月27日

倉吉市は、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しています。

当ページでは、総合事業の事業内容に関連する事項についてお知らせします。

総合事業の概要について

平成27年度の介護保険法改正に伴い、介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。

従来の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」は、総合事業においても、旧介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービスとして継続し、「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」以外のサービスは、引き続き予防給付として残っています。

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。

「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、「要支援認定を受けている方」又は「要支援者に相当する方」となります。

「要支援者に相当する方」は25の質問項目による基本チェックリストによって判断します。

総合事業説明会について

平成29年2月2日(木曜日)に倉吉交流プラザにて、「倉吉市介護予防・日常生活支援総合事業」の事業所向け説明会を実施しました。

説明会当日の資料を掲載します。

サービスコード・単位数表マスタ

 

これまでの改定経過

【平成30年10月更新】

【R元年10月更新】

令和元年10月報酬改定(概要)pdf

【令和3年4月更新】

【令和3年10月更新】

【令和4年4月更新】

【令和4年10月更新