寄付金控除額について

ふるさと納税を行った場合、手続きをすることで寄付金額のうち2,000円を超える部分について、その年の所得税と翌年度の個人住民税から控除が受けられます(一定の上限があります)。

所得税からの控除

(1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。

※令和19年中の寄付までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
※所得税の税率については国税庁ホームページをご覧ください。

 

住民税からの控除

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

● 基本分

(2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

・住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

● 特例分

(3)住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分)- 所得税の税率)

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。上記(3)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。

 

(3)で計算した額が住民税所得割額の2割を超える場合

(4)住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

(3)で計算した場合の特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(4)の計算式となります。 この場合、(1)、(2)及び(4)の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

(引用:総務省ホームページ)

実際の控除額についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。所得や寄付金額に応じて、控除額は変動します。


全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安は総務省ホームページやふるさと納税ポータルサイト等でご確認ください。

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